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相続について
ご親族の方が亡くなられた場合、何から手を付ければよいのだろう?どういった手続きをしたらよいのだろう?など…わからないことばかりだと思います。そんな質問にお 答えしながら丁寧に問題解決をしていきます。
Q
.土地の登記費用はどれくらいかかりますか?
A
.費用としては、登録免許税(固定資産税の評価額が算定の価格)、戸籍収集費用、司法書士報酬(登記申請及び書類作成代)などとなります。
※司法書士報酬は書類作成の種類、内容などによって異なります。
Q
.被相続人(亡くなった方)に借金がありました。借金を除いて相続できますか?
A
.相続する場合は借金も相続することになりますので、借金(債務)を除くことはできません。
Q
.土地の名義は必ず変えないといけないのですか?
A
.相続登記は義務ではありませんが、放置すると相続人となる関係者が増えていき、遺産分割協議を行うことが困難となる可能性がありますので、司法書士にご相談ください。
Q
.自分でも登記はできますか?
A
.時間と労力を費やせば可能かとは思いますが、間違いがあってはいけませんのであまりお勧めいたしません。ご自分でどうしても登記をしたい方はご相談してくだされば相談には応じております。ただし、指導料は頂きます。
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Q
.被相続人が価値のない山林を所有していました。価値がないので放っておきたいのですが。
A
.現時点で相続登記は義務ではありませんし、固定資産税の支払いを相続人の代表者が行っていれば、特に問題にはなりません。しかし、子供世代に迷惑をかけないためにも、自分が相続人となった時点で手続きを経ておくことが望ましいです。
Q
.未相続のまま空き家になっています。どうしたらいいですか?
A
.各市町村の住宅課で空き家の相談窓口がありますので相談してみるといいでしょう。売却も利活用も不可能であれば取り壊しも検討せざるを得ないでしょう。
ただ、売却をおこなうためには相続登記を行うことが大前提となります。
Q
.私は、両親が他界し、兄弟配偶者等もいないいわゆるおひとり様です。
自分が亡くなった時の相続はどうなるのでしょうか。
A
.死亡後の扱いは、法定相続人が存在するかどうかで扱いが異なってきます。法定相続人がいる場合には、通常その相続人が相続を承継することになりますが、誰もいない場合は、利害関係人が相続財産管理人を選任し、相続財産の処理を行うことになります。最終的に財産が残れば国庫に帰属することになります。
Q
.おひとり様が生前になんらかの対策をおこなうことは可能ですか。
行き来のない遠縁はおりますが、頼りたくありません。
A
.可能です。
亡くなるまで何も対策を取らない場合は上記の通りとなりますが、生前に遺言書を作成し、遺言の中で遺言執行者を指名すれば、その人が遺言に残した内容通りに処理をしてくれます。ただし、法的効力を有するもの以外の記載事項は、内容を履行する義務は生じません。その他の処理してほしい事項については、死後の事務を行ってもらえる方と「死後事務帰任契約」を締結しておくといいでしょう。
また、自分がいつ亡くなるか解らないこと、認知症等判断能力がなくなってしまう場合も想定されますので、亡くなる前のことも考えて、通常は、「見守り契約」、「任意代理契約」、「任意後見契約」等をあわせて締結することになります。
遺言について
相続が争続にならないために、後の方のことを考えておくのも大切です。書き方にはルールがありますので、丁寧にサポートいたします。後日の紛争を避けるためにも、お金はかかりますが、できるだけ公証人役場で作成する公正証書遺言を利用することをお勧めしております。
Q
.普段長男の嫁に面倒を看てもらっているので、少し財産を分けたいのですが。
A
.長男のお嫁さんには相続権がありません。今回の相続法の改正で特別の寄与分が認められることにはなりましたが、どの程度認定されるのかはまだ分かっておりませんので、生前贈与するか遺言で遺贈する方法がないと分与することが難しくなります。
Q
子供が3人いるが、1人結婚していない子がいるので、その子に家を譲り、財産も余分にあげたい。他の親族からそのことについて了承を得ています。
A
.了承を得ていても、遺言で残しておかないと、確固たるものとはなりません。他の相続人には遺留分(子供なら法定相続分の2分の1、上記のケースでは16分の1)に相当する財産を相続分として確保させることに留意して、遺言を作成しておくことが望ましいと思われます。
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Q
.離婚をして前妻に子供がいるが、今の妻には子がいません。財産は今の妻に継がせたいと思っています。
A
.前妻の子にも相続権がありますので、遺言がないと2分の1は前妻の子供に相続されます。
遺言があれば子供の遺留分に相当する部分の権利(子供が2分の1なので、その2分の1の4分の1になります)を除いて、4分の3は今の妻に相続させることができます。
Q
.三人姉妹です。母が亡くなり、二人の姉は遠方にいて、父の面倒を近くに住んでいる妹の私が看ています。父は私に全財産をやると言っているのですが、もらえるのでしょう か?
A
.全部の財産を相続することは難しいです。
遺言書がない場合、現時点で母親の相続について、父2分の1、子供各6分の1の法定相続分を有していることになります。全員で遺産分割協議をして相続財産の帰属を決定するので、他の相続人全員が同意すれば可能ですが、あくまで話し合い次第となります。お父様が亡くなった場合もお父様の相続について同様のことが発生します。
債務整理
多重債務で苦しんでおられる方の相談に応じ、依頼人に合った方法で生活の立て直しを図っていきます。自己破産をすると人生が終わりになるわけではありません。今まで自分が行ってきたことを振り返り、今後の生活を前向きに考えるきっかけにもなります。
Q
.収入が少なく家族を養うためにクレジット会社から少しずつお金を借りたが、いつの間にか高額になり返せなくなりました。
A
.金額に応じて任意整理、個人再生、自己破産などどれがその方に合っているかご指導いたします。何よりも生活の再建の意思があることが大切です。
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Q
.主人が趣味にお金をつぎ込み借金をしてしまいました。妻に返済義務はありますか?
A
.日常生活の家事に関する債務以外は責任はなく、返済する必要はありません。
ただし、夫の債務の保証人等になっている場合はこの限りではありません
。
Q
.35歳の息子がギャンブルで借金をしています。ずっと親の私が返済してきましたが、限界がきました。
A
.債務の保証をしていない限り親が債務の責任を負うことはありませんし、支払義務もありません。息子の借金は息子の問題ですので、自身で債務を整理させるようにしましょう。
親が借金を肩代わりすると、逆効果になり、ギャンブルで生活が破壊し、まわりにも影響を及ぼします。「ギャンブル依存症」の疑いもありますので心療内科、カウンセリング、支援機関等一人で悩まずに相談してみてはいかがですか。
成年後見
認知症、知的障害、精神障害等が原因で判断能力が低下した人に対する身上看護・財産管理を行う支援となります。
Q
.ひとり世帯で子供が遠方にいて頼ることができません。日頃のお金の管理や今後のことが不安なのですが。
A
.ご自身のライフプランにも影響される問題ですね。将来自分がどうしたいのか、どう人生を終えたいのか「終活」にも関係してきますね。最近はエンディングノートを作成する方も増えているように思います。
①将来の認知症になるのが不安な場合・・・
「任意後見制度」(見守り契約、任意代理契約、任意後見契約、遺言書、死後事務委任契約)を利用
②死亡後の処理が不安である場合・・・・
遺言書、死後事務委任契約にて対応
③財産の管理が不安・・・・・・・
財産管理委託契約などを利用して今後について対策を取ることもできます。
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Q
.叔母には身寄りがなく、最近認知症の症状がみられます。誰も面倒を看ることができません。どうしたらいいですか?
A
.お近くの地域包括支援センターに相談してみてはいかがですか。
また、叔母さんの認知症の状態にもよりますが、現時点で判断能力に問題があると医師から診断された場合は成年後見制度等を利用して成年後見人を選任してもらい、今後の対応をお任せするのも一つの方法です。(ただ、成年後見人は医療行為の同意などできないことも一部ありますのでご注意ください)
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