司法書士渡部高広事務所は、不動産登記、会社登記をはじめ債務整理・成年後見・裁判書類作成を積極的におこなっている事務所です。

司法書士渡部高広事務所

〒790-0921 松山市福音寺町276番地11
■営業時間
月曜日〜金曜日 9:00〜18:00
土日相談 10:00〜18:00(要予約)
夜間相談 19:00〜24:00(要予約)

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登記関係業務
不動産登記業務
相続、贈与、売買などで不動産の名義を変更する場合や住宅ローンを設定したり、完済して抹消する場合の抵当権の設定、抹消登記など
商業登記業務
会社の設立、役員変更や、会社の本店が移転した場合には本店移転登記など
債務整理・成年後見
債務整理
多重債務で苦しんでおられる方の相談に応じ、依頼人にあった方法で一緒に立て直しを図っていきましょう。
任意整理(過払金がある場合は返還請求を含む)、自己破産、特定調停、民事再生などのメニューを利用して支援させていただきます
成年後見
認知症、知的障害、精神障害等が原因で判断能力が低下した人に対する身上看護・財産管理をおこなう支援となります
裁判書類作成・簡裁訴訟代理
裁判書類作成
訴状、答弁書、準備書面等裁判所へ提出する書類の作成をおこなっております
簡裁訴訟代理
会社の設立、役員変更や、会社の本店が移転した場合には本店移転登記など
その他
消費者問題
悪質商法、クーリング・オフ、特定商取引トラブルなどにも、対応いたします
法律相談
ただし訴額が140万円以下の案件に限ります

業務案内

▼登記関係業務

不動産登記業務
商業登記業務
▼債務整理
 成年後見
債務整理
成年後見
▼裁判書類作成
 簡裁訴訟代理
裁判書類作成
簡裁訴訟代理
▼その他

消費者問題
法律問題

登記関係業務

不動産登記業務

@土地や建物について売買や贈与または相続などを理由として、名義が変更される場合に不動産の登記の名義変更をおこなう必要があります。
A不動産を担保に入れてお金を借りる場合、又は住宅ローンを設定する場合には抵当権設定登記をおこなう必要があります。
B上記の借入が終了した場合には、抵当権を抹消する手続きを行うことになり、抵当権抹消登記をおこないます。 
C土地を借りて利用する場合において、土地を利用する権原を登記しておかないと第三者に対抗できなくなることから、地上権や賃借権若しくは地役権という権利を登記することが必要な場合がでてきます。
D条件が整わない状態でも、将来条件が成就した場合に権利を取得したりする場合において、順位を保全するために仮登記をすることもできます。(売買予約、条件付仮登記など) 

商業登記業務

@会社を設立した際に会社の設立登記をおこないます。
A会社の商号や目的などを変更した場合には変更登記をおこないます。
B会社の本店が移転した場合には本店移転登記をおこないます。
C会社の役員が死亡、辞任、就任などで変更した場合は、役員変更登記をおこないます。
D会社が解散した場合には、解散登記、清算人就任登記、清算結了登記などをおこなうことになります。

債務整理・成年後見

債務整理

消費者金融、クレジット会社、銀行等よりの債務の返済が困難・不可能になった場合(多重債務状態に陥った場合)、債務者の生活を再建するために、家計を見直し、現時点でどういった方法で立て直せるかを図っていくことをおこないます。 

債務総額から、返済が可能な場合
@任意整理・特定調停という方法
任意整理…
裁判所等を通さず、代理人が介入して任意の交渉をおこない、分割弁済などの合意等を締結します。
特定調停…
裁判所の調停を利用して、約3年での債務総額の分割弁済調停をおこないます。3年36回払いを基準に行われます。
A個人再生という方法(小規模個人再生・給与所得者等再生)

今の債務総額だと支払は困難だが、一定程度圧縮してもらえるのであれば、分割返済が可能であると思われる場合に利用する制度です。また、住宅ローンを抱えている場合(適用するには様々な要件に該当することが前提ですが)、住宅ローンをそのまま継続して、住宅ローン以外の債務を圧縮して返済計画を立てることができる場合にも利用されます。

債務総額から返済が困難な場合
@自己破産という方法
消費者金融等の業者より、利息制限法所定の利率以上の高金利で借入を行っていた場合
@利息制限法所定の利率に引き直しをおこないます。   
A上記の再計算後の金額を前提にして債務が残る場合は、支払が出来るかどうかを判断
A個人再生という方法(小規模個人再生・給与所得者等再生)

今の債務総額だと支払は困難だが、一定程度圧縮してもらえるのであれば、分割返済が可能であると思われる場合に利用する制度です。また、住宅ローンを抱えている場合(適用するには様々な要件に該当することが前提ですが)、住宅ローンをそのまま継続して、住宅ローン以外の債務を圧縮して返済計画を立てることができる場合にも利用されます。

成年後見

認知症、精神障害、知的障害等の理由によって、本人が精神上の傷害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠くに至った場合や、不十分となった場合に、本人に代わって財産管理及び身上看護の事務について本人に代理したり、本人が行う行為に同意したり、本人が行った行為を取り消したりするものです。 

成年後見制度

昨今ますますの高齢化社会が到来し、高齢者が増加するにつれ成年後見に関する相談や需要が増大しています。(当事務所では申し立てに関わる相談より、家庭裁判所からリーガルサポ ートの推薦を受けて後見人に就任するケースの方が多いです。)
一概に成年後見といいますが、法定後見と任意後見に分かれます。

法定後見
・法定後はすでに程度はあれ判断能力が欠ける若しくは著しく劣るような状態になった人に対する制度です。

法定後見度に応じて「後見」「保佐」「補助」があります。

・任意後見とは自らの意思に基づいて契約を締結し、締結した委任者が利用できる任意の後見制度です。


●後見  
事理を弁識する能力を欠く常況にある程度のことを言います。  
自己の財産を管理・処分することができず、重要な財産行為を自分でできない。  
(例)アルツハイマー病の男性  
3年ほど前から物忘れがひどくなり、直属の部下をみてもだれかわからなくなるなど、次第に 社会生活をおくることができなくなった。家族の判別も困難になり、症状は悪化し回復の見込みがない。

●保佐
事理を弁識する能力が著しく不十分な状態のことを言います。自己の財産を管理・処分するにはつねに援助が必要で、日常的な買い物はできるが、重要な財産行為は自分でできない。
(例)中程度の痴呆症の女性
以前から物忘れがみられ、最近では症状が進み、買い物で一万円札を出したか五千円札を出したかがわからなくなることがあった。日常生活に支障がでてきている。

●補助  
事理を弁識する能力が不十分な状態のことをいいます。自己の財産を管理・処分することに援助が必要な場合があり、重要な財産行為をできるかもしれないが、できるかどうか危惧がある。
(例)軽度の痴呆の女性
米を研がずに炊いてしまうようになり、訪問販売員から必要ない呉服を何枚も購入した。


簡単に分類するとこうなりますが、実際の判断は医者の診断で決まります。判断方法としては様々な方法がありますが、長谷川式スケールという計算方法で認知の程度をはかったりするのが多いようです。 後見等の申し立てをするにあたっては医者の診断結果によって、どの状態なのかが判断され(申し立ての段階で簡易な診断書が必要で、申し立て後に正式に鑑定をおこなう場合があります)、それに基づいて家庭裁判所が審判を下します。
対象の方が「成年被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」と呼ばれ、後見人となった人を「成年後見人」「保佐人」、「補助人」といいます。

任意後見制度とは

本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が不十分な状況になった場合に後見事務の内容と後見する人を事前に決めておく制度です。

【契約形態】
契約のパターンとして3つの形態があります。

@将来型/
十分な判断能力がある本人が契約締結の時点では財産管理当の事務の委託をせず、将来自己の判断能力が低下した時点で初めて任意後見人による支援を受けるとする形態です。
→ただ、この形態で契約すると、後見が必要になった時点で、申立手続費用の支払いや任意後見人への財産の引き継ぎ等で支障がでてしまうケースもありますのであまりお勧めは出来ません。
A移行型/
財産管理当を内容とする委任契約と任意後見契約の2つの契約をおこない、本人の判断能力が低下したときに通常の財産委任契約から任意後見契約へと移行する内容の形態です。     
→当事務所では移行型を奨励しており、この契約以外はおこなっておりません。
B即効型/
本人が軽度の認知症等の状況で、任意契約直後に契約の効力を発生させる場合におこなわれる形態です。     
→あくまで本人が意思能力を有していることが前提とはなりますので、契約締結の際に内容を理解しているか否かが問題になる可能性が高いので、慎重な契約締結が望まれます。

●契約を締結する場合(移行型)
@本人が判断能力を有している段階で、本人の意向を詳細に確認し、現在においてなんらかの支援が必要か否か、判断能力が低下した場合にどういった扱いを望むのか、本人が亡くなった後、どういった終わりを望むのか・・などなど、本人の死後までの希望をお伺いし、契約内容を詳細に確認していきます。
(契約内容、契約締結費用、事務費用、報酬などの取り決めもおこないます。)
A打ち合わせた結果にもとづいて、本人のライフプランを作成します。
Bライフプランをベースに契約内容を確認作業をおこない、必要に応じた契約書類を選択し   公正証書にて契約を締結します。

・継続的見守り契約

(判断能力が低下していないか継続的に本人の状況を確認する内容)

・財産管理契約

(本人の財産を管理する内容の契約)

・任意代理契約

(判断能力がある状態における任意のサポートを内容とする契約)

・任意後見契約(必須)

(判断能力が低下した時点で、任意後見人に就任する内容の契約。実際には任意後見監督人の選任申立をおこなうことによって効力が発動する内容の契約になります。)

・遺言書作成

(亡くなった時点での、遺産関連の処理についてあらかじめ決めておくため。遺言執行者に就任しておこなう場合など)

・死後事務委任契約

(亡くなった後の、支払い等のもろもろの事務処理に関する委任を内容とする契約)

裁判書類作成・簡裁訴訟代理

裁判書類作成

訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類

司法書士は、貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償を求めるために訴えを起こ したい時や被告として相手から訴えられた時に訴状・答弁書などの書類作成や訴状、答弁書の作成や裁判の進行等についてアドバイスをし、本人訴訟をサポートします。

個人再生手続申立書・破産手続申立書など

債務整理を依頼した場合で、破産手続きなどを選択する事になったときは、その書類の作成
及びアドバイスを行います。

支払督促申立書

支払督促は、簡易・迅速かつ低廉な費用によりお金を返してもらいたい時に利用されています。

少額訴訟手続書類

少額訴訟は簡易裁判所において、訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いを請求したい時に、簡便でスピーディーな紛争解決手続きとして利用されています。

簡裁訴訟代理

請求額が140万円以下の場合、簡易裁判所での裁判が利用できます。また、請求額が60万円以下の場合は、簡易裁判所での少額訴訟が利用できます。簡易裁判所での代理権の行使に関する認定を受けていますので、依頼者の代理人として裁判を進めることができます。また、簡易裁判所での裁判は地方裁判所での裁判に比べ、比較的一般の方が利用しやすいようになっていますので、費用の面でご心配な方は、ご本人による訴訟についても検討させていただきます。

消費者問題・法律問題

消費者問題

消費者問題トラブルに関しても相談を承ります。
当事務所は消費者問題解決に前向きに取り組んでおりますので、一緒に解決を図っていきましょう。
以下の場合には、ご相談ください。
・高額なインターネットの利用料の請求。
・訪問販売での不要物の購入。
・エステや英会話教室の解約を申し出たが、応じてくれなかった。
・必ず儲かると誘われ、健康食品や健康器具などのマルチ商法に手を出してしまった。
・仕事を紹介すると電話勧誘があり、パソコンと教材を購入したが、ほとんど仕事を紹介してもらえない。

法律問題

相談内容の係争金額が140万円以下という限定にはなりますが、債務整理、相続・遺言、消費者問題、不動産登記・贈与、成年後見など身近に潜む法律に関しての相談をお受けいたします。

司法書士渡部高広事務所

〒790-0921 松山市福音寺町276番地11 TEL:089-948-8085/FAX:089-948-8086
■営業時間 月曜日〜金曜日 9時〜18時  ※土日相談(10時〜18時)、夜間相談(19時〜24時)は要予約